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相続で親の貸金庫を開ける手続き

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名義人が亡くなると貸金庫はどうなるか

金融機関は名義人の死亡を知ると、貸金庫の開扉を止めます。貸金庫を借りる権利と中身は相続の対象になるため、相続人の一人が鍵を持っていても、単独では開けられないのが一般的です。

必要な書類や、何人の同意が要るかは機関によって違います。まず取引店に連絡し、名義人が亡くなったことを伝えて、必要書類の一覧をもらってください。

よく求められる書類

  • 名義人の 出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 相続人全員が署名・押印した、開扉や解約についての 同意書(金融機関の所定用紙)
  • 貸金庫の 鍵(正鍵・カード)と、届出印があればその印鑑

戸籍の束の代わりに、法務局が交付する 法定相続情報一覧図の写し を受け付ける機関も多くあります(法務省 法定相続情報証明制度)。銀行や証券会社など複数の手続きがある場合は、先に取っておくと手間が減ります。

遺言で 遺言執行者 が指定されている場合は、遺言執行者だけで開扉・解約できることがあります。

相続人の意見が合わない・全員がそろわないとき

相続人の一部が同意しない、連絡がつかないといった場合は、公証人に立ち会ってもらい、開扉と中身の確認を記録する方法(事実実験公正証書)があります(日本公証人連合会 事実実験公正証書)。中身を持ち出さずに確認だけ行い、その結果を公正証書として残します。対応しているかは金融機関に確認してください。

中から遺言書が出てきたら

  • 自筆の遺言書は、その場で開封しないでください。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する決まりです(裁判所 遺言書の検認)。
  • 自筆の遺言書は、家庭裁判所の 検認 を受けてから、相続の手続きに使います。法務局の保管制度に預けられていた遺言書は検認が不要です(法務省 自筆証書遺言書保管制度)。
  • 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されています。検認は不要です。

期限のある手続きとの関係

  • 相続放棄は、相続の開始を知った時から原則 3か月以内 に家庭裁判所へ申し立てます(裁判所 相続の放棄の申述)。中身を持ち出したり処分したりすると、相続を承認したとみなされるおそれがあります(民法921条)。放棄を考えている場合は、中身を動かす前に専門家へ相談してください。
  • 相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から 10か月以内 です(国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)。貸金庫の中の貴金属や現金も相続財産に含まれます。
  • 名義人の口座が凍結されると、貸金庫の使用料が引き落とせなくなることがあります。

終了通知が来ている貸金庫の場合

貸金庫そのものが終了・廃止の予定になっていて、名義人が亡くなっている場合は、相続の書類集めに時間がかかるため、早めに金融機関へ相談してください。終了日までの進め方は 貸金庫の終了通知が来たらやること にまとめています。

出典